更新時のご注意点
【団体扱の範囲】
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- ご契約者本人
- ご契約者の配偶者
- ご契約者またはその配偶者の同居のご親族
- ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
※車両所有者については上記の方に名義変更をしていただくことを前提に加入することは可能です。
※配偶者には内縁の相手方および同性のパートナーを含みます。以下同様とします。
対象とならない方
- 別居の結婚しているお子さま
- 別居の扶養していないご父母
- 別居の就職しているお子さまなど
- 団体扱となる範囲をご確認ください。
- 増車の場合は、現在のご契約と入替をすることでトータル保険料を抑えることも可能です。ご相談ください。
- 主な運転者が別居の扶養外親族の場合は団体扱の範囲外となります。
- 単身赴任等で主な運転者が別居となった場合、ご家族に対する補償範囲が変更となる場合がございます。ご注意ください。
- 団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります。
- 満期までに契約内容に変更がありそうな場合は、事前に中工開発までご相談ください。
- 単身赴任に伴う別居によって、補償範囲が変更となる場合がございます。ご注意ください。
- 申込書の内容と実際の状況が異なる場合は、中工開発へご連絡ください。
- 団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が引受保険会社の定める条件を満たす場合のみとなります
記名被保険者の変更は下記に該当する場合のみ可能です。
- ① 記名被保険者の配偶者への変更
- ②記名被保険者の同居の親族への変更
- ③記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
ただし、上記①〜③以外への変更であっても、次のいずれの条件も満たす場合は、変更前と変更後の記名被保険者を同一とみなして、ノンフリート等級を継承することができます。この場合、事故有係数適用期間も継承します。
- 現契約の保険始期日以降において、上記①~③の関係だったことが、客観的資料により確認できること(確認資料については運転免許証等で確認いたします。)
- 新契約の保険始期日までに変更の申し出があること(記名被保険者の変更日は、申し出のあった日より遡及することはできません。)
※現契約の保険期間の途中で、変更手続きによる記名被保険者の変更があった場合は、直近の記名被保険者変更日と読み替えます。
例)保険期間の途中で同居の息子が1人暮らしをすることになったため、今まで父親が使用していた車を息子に譲った。 そのため、記名被保険者を息子に変更する。
お手続き方法
お電話でお手続き(所要時間:10分程度)
各県の担当者へご連絡をお願いします。
お電話でのお手続きは、ご契約者さまご本人さまからの入電に限ります。
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中工開発 本店082-233-7061
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中工開発 本店フリーダイヤル0120-33-7061 (中国5県のみ対応/携帯不可)
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中工開発 岡山営業所086-201-1577
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中工開発 山口営業所083-972-1150
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中工開発 山陰0852-25-2650
書面でお手続き
中工開発よりお送りしております更新申込書へ必要事項のご記入とご署名欄へご署名のうえ 満期月の前々月 25日までに中工開発へご返送ください。